標準営業約款(Sマーク)の登録店が掲示する掲示板の記載内容が2016年2月より変更される。
標準営業約款は生営法(*)に基づく制度で、消費者が利用の際に安全・安心の目印として、Sマークを表示するもので、安心、安全、清潔の基準をクリアした登録店がSマークを表示できる。現在、理容、美容、クリーニング、麺類飲食、一般飲食の5業が策定している。
理容業の場合は、明確な料金表示、衛生消毒管理、賠償保健への加入などを記載することに変更し、従来の掲示板にくらべより具体的な役務約定を示すことにした。
具体的には、提供する役務を定めた、規程第3条について、これまで含まれていなかった
・染毛(ヘア・カラー)
・かつら(ツーペ、ウイッグ)
・BBエステティック
・ネイルケア
・レディスエステシェーブ(ブライダル・シェービング)
・訪問福祉理容
の追加が申請されている。
また「男子仕上げコールドパーマネント・ウエーブ」については、先の局長通知で男女ともにできるようになったことから「パーマネント・ウエーブ」に文言を変更する。
全理連からの申請を受けて現在、厚生労働省で審査が行われているが、今年度末までには認可される見通しという。