標準営業約款、いわゆるSマークは、安全、清潔、安心を消費者に保証することで、登録店の利用を促そうとする制度。しかし、消費者へのPR不足から認知度が低く、しかも生衛業でも約款を作っている業種は理容・美容・クリーニング・麺類・一般飲食の5業種にとどまっている。登録店も、組合の組織率が低いことや、登録料6,600円をはじめ、その他費用(業種によって異なる)がかかることから、伸び悩んでいるどころか、減少が続いている。理容は前年は3万3,420店、前々年は3万7,772店。
標準営業約款の制度は、昭和32年に制定された「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」による制度だが、半世紀経っても標準営業約款はじめ振興指針が定着していない。この法律は、組合によって業の振興を図ろうというものだが、いまだに組合がない業(都道府県)や、あっても理容業を除いて組織率が低く、法律の目的は達成されていない。
この法律の存廃を含めて、生衛業の振興を図るための方策を根本から検討し、再構築する時期にきているようだ。