理容所及び美容所における衛生管理要領

 今回の改正箇所は、

  1. 施設内には、みだりに犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫等の動物を入れないこと。/第3の1(5)
  2. 客1人ごとに手指の消毒を行うこと。消毒方法は次の方法によること。/第5の5

ア)血液、体液等に触れ、目に見える汚れがある場合、あるいは速乾性擦式消毒薬が使用できない場合は、流水と石けんを用いて少なくとも手指を15秒間洗浄すること。

イ)上記以外の場合は、速乾性擦式消毒薬を乾燥するまで擦り込んで消毒すること。