業務内容

(1)

 居宅介護支援事業所から出張散髪の連絡があり、協力組合員が日程調整をして出張散髪をおこなってもらいます。

 日程調整が付かない場合は、断る場合がございます。

 他の店舗に、居宅介護支援事業所より連絡してください。

(2)  出張散髪料金は、各店舗で利用者と事前に確認をお願いします。
(3)

出張散髪業務について

 施術中に事故が発生した場合は、広島県理容生活衛生同業組合の賠償保険の対象範囲内で支払います。

 理容師法に定められている項目以外の方への施術はできません。

直接利用者様から出張散髪の申請があった場合

 

 介護保険法第27条第7項の規定により、要介護4または要介護5の認定を受けた方、また病気やけがなどで歩行困難な方に対し、理容師法に定められている範囲内で施術をおこないます。

 病状・ケガの状態などによっては、お断りする事があります。